民法第969条の2「公正証書遺言の方式の特則」
口がきけない者が公正証書によって遺言をする場合には、遺言者は、公証人及び証人の前で、遺言の趣旨を通訳人の通訳により申述し、又は自書して、前条第二号の口授に代えなければならない。この場合における同条第三号の規定の適用については、同号中「口述」とあるのは、「通訳人の通訳による申述又は自書」とする。
2項
前条の遺言者又は証人が耳が聞こえない者である場合には、公証人は、同条第三号に規定する筆記した内容を通訳人の通訳により遺言者又は証人に伝えて、同号の読み聞かせに代えることができる。
3項
公証人は、前二項に定める方式に従って公正証書を作ったときは、その旨をその証書に付記しなければならない。
意訳
言語機能が不自由な方が公正証書遺言を作成する場合は、遺言者(遺言書を作成する人)は公証人と証人の前で遺言の趣旨を手話などの通訳人の通訳を通して申述するか、もしくは自書することによって行うことができる。
この場合、969条3号の「口述」と書かれている部分は「通訳人の通訳による申述又は自書」と読み替える。
2項
聴覚が不自由な方が公正証書遺言を作成する場合は、公証人は遺言書に筆記した内容を手話などの通訳者を通して遺言者と証人に伝えることで、読み聞かせたとすることができる。
3項
上記1項、2項の方法で公正証書遺言を作成した場合は、公証人はその旨を遺言書のなかに記さなければならない。
条文解説
言語機能が不自由な方が公正証書遺言を作成できるように規定された条文です。
公正証書遺言作成の手順(民法第969条)では遺言者は「口頭」で遺言の趣旨を伝えなければなりませんが、平成12年にこの条文が施行されてから手話や自書によってもそれができるようになりました。
2項
耳が不自由な方が公正証書遺言を作成できるように規定された条文です。
遺言書作成の手順では公証人は筆記した遺言書を「読み聞かせる」ことが必要でしたが、この条文ができたことによって手話などを通して遺言者に伝えることができるようになりました。
関連条文
民法第969条 公正証書遺言
公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
一 証人二人以上の立会いがあること。
二 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。
三 公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。
四 遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。
五 公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと。