第20話『遺贈の種類』 ~包括遺贈と特定遺贈のちがい~

 

今回のテーマは『遺贈の種類』です。

 

第19話で遺贈について解説をしましたが、遺には大きく分けて2つの種類があります。

今回はその遺贈の種類について解説をしていきたいと思います。

 

 

遺贈の種類

1.包括遺贈

つ目は「包括遺贈」です。

包括遺贈とは遺産全体の割合を明示して、遺産を特定の人に譲渡することです。

 

たとえば「遺産の5分の1を〇〇に遺贈する」いうケースです。

 

この場合に注意しなければならないのが、遺産のなかに借金などのマイナスの財産がある場合も指定された割合、引き継がなければならないことです。

 

包括遺贈を受けた人は、相続人と同じ権利義務を負うことを覚えておいてください。

 

 

2.特定遺贈

つ目は「特定遺贈」です。

特定遺贈とは、遺産のうち、特定の財産を指定し、それを特定の人に譲渡することです。

 

たとえば「土地を〇〇に遺贈する」といったケースです。

 

この場合は、遺贈する財産が特定されていますので、遺贈を受ける人が借金を引き継ぐことはありません。

(ただし、遺言に「借金を引き継ぐように」と指定された場合は除きます)

 

また、被相続人が亡くなった時点で遺贈されるはずだった財産が処分されていて手元にない場合、遺言書に書かれていた遺贈は無効となります。

 

 

遺贈を考えていらっしゃる方は、それぞれの遺贈の種類と内容を正しく把握し、受け取る側の立場や負担を考慮したうえで、どちらの種類の遺贈がより適しているかを判断する必要がありそうです。

 

トップページ

 

関連記事

  1. 第98話『家族信託の際に決めておくこと』 ~契約内容に入れる…

  2. 第19話『遺贈』 ~相続人以外の人にも遺産を残したい場合~

  3. 第18話『同時死亡の推定』 ~死亡の先後がわからない場合~

  4. 第10話『遺留分』 ~法律上、最低限保障されている割合~

  5. 第17話『寄与分』 ~亡くなった方の為の支出がある場合~

  6. 第43話『遺産分割の方法① 現物分割』 ~分割方法の原則~

公式LINEアカウントで相談受付中

友だち追加

相続関連記事

PAGE TOP