今回のテーマは「自筆証書遺言」です。
自筆証書遺言について、その概要や書き方、注意点を解説していきます。
自筆証書遺言とは
全文を遺言者自身が書く遺言書です。
遺言者は遺言書に書くこと全てを手書きで書かなければなりません。
また、パソコンを使用したり、一部を他人に書いてもらったりした場合、その遺言書は無効となりますので注意が必要です。
自筆遺言書所の長所
・いつでも書くことができる
・いつでも修正、変更できる
・費用がかからない
自筆遺言証書の短所
・遺言者自身が保管をするため偽造や紛失の恐れがある
・有効な遺言書としての要件が充たされていない場合がある
・遺言書が発見されない可能性がある
・裁判所での検認手続きが必要
検認手続きとは・・・
相続人全員に対して、遺言書が存在することを知らせ、その内容を確認させるための手続きです。
これは、遺言の内容を知った相続人がこれ以降遺言書を偽造することを防止する目的です。
(遺言書の有効・無効を争うものではありません)
封印がされている遺言書を発見した場合は、開封をせずに家庭裁判所に持参し、検認手続きを行うようにしましょう。
自筆遺言証書の書き方
有効な自筆遺言証書と認められるためには、
・遺言が完成した年月日
・署名
・押印
を記載しなければなりません。
これらが1つでも欠けてしまうと遺言書は無効となりますので注意してください。
日付については漢数字でも算用数字でも構いません。
また、西暦でも和暦でも問題ありません。
要するに日付が特定できればOKです。
「△△年 ☆月 吉日」といった日付が特定できない表現は無効となります。
押印については、認印でも構いませんが、後のトラブルを予防するために実印で押印されることが望ましいです。
遺言書の保管
自筆遺言証書は遺言者自身が保管もしくは法務局で保管をしてもらうことになります。
自身で保管をする場合は、偽造を防止するためには、遺言書を封筒に入れて、遺言書に押印したものと同じ印鑑で封印をすることが望ましいです。
また、確実に遺言書を発見してもらうためには相続人が見つけやすい場所に保管したり、信頼のおける家族に保管場所を伝えておくことも有効です。
また、2020年(令和2年)7月10日より、法務局が自筆証書遺言を保管してくれる制度がスタートしました。
こちらもぜひご活用ください。