事業承継のご相談

会社役員の変更登記

★会社の役員の変更があったので登記をしてほしい★

任期の満了や事業承継によって会社の代表取締役や取締役、監査役など役員に変更があった場合、その変更の登記を法務局に申請しなければいけません。
また、役員が死亡した場合でも同様に登記の申請が必要となります。
これらの登記の申請期限は変更(死亡)のときから2週間以内にしなければならないと定められています。
時間の制約がありますので、お客様に代わって登記の専門家である司法書士が会社役員変更の登記を行います。

詳しくはページ上部「ご相談メニュー」→「4.事業承継のご相談」→「4-2 会社役員の変更登記」をご覧ください

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