遺言書のご相談

公正証書遺言の証人

★公正証書の遺言を作成する際の証人になってほしい★

公正証書遺言とは、公証役場において遺言を遺す人、公証人、証人が一つチームとなり作成する遺言書です。
法律の規定によって、公正証書遺言を作成する際には、公証役場において証人2人以上の立会いが必要となります。
公正証書遺言を遺すために、法律の専門家に証人をお願いしたいとお考えの方に、司法書士が証人となり公証役場にて立会いをさせていただきます。

詳しくはページ上部「ご相談メニュー」→「1.遺言書のご相談」→「1-3 公正証書遺言の証人」をご覧ください

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