裁判所手続きのご相談

相続放棄の申立て

★相続を放棄したい★
★相続放棄のための手続きをしてほしい★

相続の放棄は必要書類を家庭裁判所に提出し、審理を通過したうえではじめて認められます。
相続放棄の申請は相続があったことを知ってから3ヶ月以内と決められていますので、この期間に決断をしなければなりません。
申請に必要な書類は非常に複雑で、一度裁判所に却下されてしまうと再申請ができません。
当社では担当司法書士が必要書類の作成や裁判所への申請を行い、相続放棄のサポートをいたします。

詳しくはページ上部「ご相談メニュー」→「5.裁判所での手続きのご相談」→「5-1 相続放棄の申立て」をご覧ください

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