民法第882条「相続開始の原因」

民法第882条 相続開始の原因

相続は、死亡によって開始する。

 

意訳

相続は人が亡くなったことを原因としてスタートします。

 

条文解説

当然といえば当然の条文ですが、この条文のポイントは次の2つです。

 

1つ目は、生きている人の財産を相続を理由に受け取ることはできないことです。

存命中の人の財産を取得する場合は、贈与や売買などによってその財産の所有権を移転させなければなりません。

2つ目は、相続は人が亡くなった時点からスタートするものであって、役場に死亡届を提出した時点ではないことです。

法律では「相続開始時において・・・」といった文言がよく出てきます。

これを見たときには「死亡した時点で・・・」とイコールにしていただければOKかと思います。

 

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