法律カテゴリ: 民法解説

  • 民法第1050条「特別の寄与」

    民法第1050条「特別の寄与」

    民法第1050条 特別の寄与

    被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした被相続人の親族(相続人、相続の放棄をした者及び第八百九十一条の規定に該当し又は廃除によってその相続権を失った者を除く。以下この条において「特別寄与者」という。)は、相続の開始後、相続人に対し、特別寄与者の寄与に応じた額の金銭(以下この条において「特別寄与料」という。)の支払を請求することができる。

    2項

    前項の規定による特別寄与料の支払について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、特別寄与者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、特別寄与者が相続の開始及び相続人を知った時から六箇月を経過したとき、又は相続開始の時から一年を経過したときは、この限りでない。

    3項

    前項本文の場合には、家庭裁判所は、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、特別寄与料の額を定める。

    4項

    特別寄与料の額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない。

    5項

    相続人が数人ある場合には、各相続人は、特別寄与料の額に第九百条から第九百二条までの規定により算定した当該相続人の相続分を乗じた額を負担する。

     

    意訳

    被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産を維持または増加させるような特別な寄与をした被相続人の親族(特別寄与者)は、相続の開始後に相続人に対して、その寄与に応じた額の金銭(特別寄与料)の支払を請求することができる。(相続人、相続の放棄をした者、相続欠格または廃除によって相続権を失った者を除く)

    2項

    特別寄与料の支払について、当事者間で協議が調わないときや協議をすることができないとき、特別寄与者は家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。

    ただし、特別寄与者が相続の開始および相続人を知った時から6ヶ月を経過したとき、または相続開始の時から1年を経過したときは、その請求をすることができなくなる。

    3項

    特別寄与者が家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求したときは、家庭裁判所は寄与の時期、方法および程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して特別寄与料の額を定める。

    4項

    特別寄与料の額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えない範囲で定めなければならない。

    5項

    相続人が数人いる場合、各相続人は特別寄与料の額にそれぞれの相続分を乗じた額を負担する。

     

    条文解説

    この条文は2019年に民法が改正された時に『相続人以外の親族』をターゲットに新設されたルールです。

    それまでは親族がいくら療養看護をしたとしても、その人が相続人とならない限り、被相続人の財産を取得することが困難でしたが、法改正により一定の要件を満たした場合にはその寄与に見合う金銭の支払いを請求できる権利が与えられました。

    条文によると、被相続人の親族が被相続人に対して「無償で」療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産を「維持または増加」させるような特別な寄与をした場合は、相続人に対してその寄与に応じた額の金銭の支払を請求することができるとされています。

     

    親族の範囲については民法第725条(下記「関連条文」参照)に規定されているとおりですが、そのなかでも相続人や相続の放棄をした者、相続欠格または廃除によって相続権を失った者は、特別寄与者としてこの条文に規定されている特別寄与料の支払請求権をもつことはできません。

    「相続人以外の親族」の寄与というのは、たとえば子の配偶者が義理の両親の療養看護を行ったというのが最もイメージし易いのではないでしょうか。

     

    また、親族が行った行為が「無償で」「被相続人の財産を維持または増加」させたものでないと『特別の寄与』として認められません。

    『特別の寄与』とは“通常期待される程度を超えるほどの貢献”を意味しますが、この条文で規定されているのは相続人以外の親族に期待する貢献であって、相続人に期待する貢献(民法第904条の2)よりも、認められるハードルは低くなっていると解されます。

     

    2項

    特別寄与料の支払については、まずは特別寄与者と相続人の間で話し合って決めましょう(協議)、というのが法律のスタンスです。

    しかし、話合いがまとまらない場合や相続人が話合いに応じてくれないなど、当事者間で決着がつけられない場合も考えられます。

    その場合は特別寄与者は家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができます。

     

    ただし、この請求は特別寄与者が相続の開始および相続人を知った時から6ヶ月以内、または相続開始の時から1年以内に行使しないと自動的に権利が消滅してしまいますので、ご自身に「請求権があるかも」と思った場合にはすぐにご相談ください。

     

    3項

    特別寄与者が家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求したときは、家庭裁判所は寄与の時期、方法、程度、相続財産の額など、一切の事情を考慮して特別寄与料の額を定めます。

    つまり、特別寄与料の額がいくらになるかは裁判所の判断にゆだねることになりますので、100万円分の特別の寄与をしたからと言って、必ずしも特別寄与料が100万円となるわけではありません。

     

    4項

    特別寄与料の額は、被相続人の死亡時の財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えない範囲で定めなければならない。

    すなわち、特別寄与料の請求があった場合に、被相続人が遺贈を行っていたときには “遺贈が優先される” ということになります。

     

    5項

    特別寄与料の請求があった場合に、相続人が複数人いるときは、各相続人は法定相続分または遺言で指定された相続分に応じてその支払額を分担します。

     

    関連条文

    民法第725条 親族の範囲

    次に掲げる者は、親族とする。

    一 六親等内の血族

    二 配偶者

    三 三親等内の姻族

     

    民法第891条 相続人の欠格事由

    次に掲げる者は、相続人となることができない。

    一 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者

    二 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。

    三 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者

    四 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者

    五 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者

     

    民法第900条 法定相続分

    同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。

    一 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。

    二 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。

    三 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。

    四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

     

    民法第901条 代襲相続人の相続分

    第八百八十七条第二項又は第三項の規定により相続人となる直系卑属の相続分は、その直系尊属が受けるべきであったものと同じとする。ただし、直系卑属が数人あるときは、その各自の直系尊属が受けるべきであった部分について、前条の規定に従ってその相続分を定める。

    第2項

    前項の規定は、第八百八十九条第二項の規定により兄弟姉妹の子が相続人となる場合について準用する。

     

    民法第902条 遺言による相続分の指定

    被相続人は、前二条の規定にかかわらず、遺言で、共同相続人の相続分を定め、又はこれを定めることを第三者に委託することができる。

    第2項

    被相続人が、共同相続人中の一人若しくは数人の相続分のみを定め、又はこれを第三者に定めさせたときは、他の共同相続人の相続分は、前二条の規定により定める。

     

    民法第904条の2 寄与分

    共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする。

     

     

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  • 民法第1049条「遺留分の放棄」

    民法第1049条「遺留分の放棄」

    民法第1049条 遺留分の放棄

    相続の開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力を生ずる。

    2項

    共同相続人の一人のした遺留分の放棄は、他の各共同相続人の遺留分に影響を及ぼさない。

     

    意訳

    相続開始前に遺留分を放棄する場合は、家庭裁判所の許可を受けたときに限って行うことができる。

    2項

    相続人の1人が遺留分を放棄したとしても、他の相続人の遺留分は元々の分から変わらない。

     

    条文解説

    相続開始前の遺留分の放棄に関する規定です。

    遺留分の放棄は相続開始前にすることもできますが、その場合には家庭裁判所から許可を得ておかなければなりません。

    これは他の相続人から『お前は遺留分を放棄しろ!』という強要を防ぎ、『自分の意思で放棄します』ということを証明するためのプロセスとして家庭裁判所による許可を必要としたためです。

     

    一方で相続開始後の遺留分の放棄については法律による規定はありません。

    もし自身の遺留分が侵害されたとしても、本人がそれで良いのであれば遺留分侵害請求をしなければよいだけというお話です。

     

    2項

    相続人の1人が遺留分を放棄した場合、他の相続人の遺留分が増えたり減ったりする影響はあるのでしょうか。

    本項の規定によると、このような場合でも他の相続人の遺留分には影響を及ぼさない、つまり元々の遺留分がそのまま適用されることになります。

     

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  • 民法第1048条「遺留分侵害額請求権の期間の制限」

    民法第1048条「遺留分侵害額請求権の期間の制限」

    民法第1048条 遺留分侵害額請求権の期間の制限

    遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から十年を経過したときも、同様とする。

     

    意訳

    遺留分侵害請求権は遺留分権利者が相続の開始および遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から1年以内に行使しなければ時効によって消滅する。

    相続開始の時から10年を経過したときも時効によって消滅する。

     

    条文解説

    遺留分侵害請求権を行使できる期間について規定された条文です。

    前段では遺留分権利者が相続の開始を知った時および、遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から1年と規定されています。

    ポイントはこれらの事実を「遺留分権利者が知った時」からカウントダウンが始まることです。

    たとえば、疎遠になっていた被相続人が亡くなってしばらく経ってから親族から死亡の連絡がきた場合にはその時点からカウントダウンが開始されます。

    また、贈与や遺贈が行われていたことは知っていたが、それらが自身の遺留分を侵害することまでは知らなかった場合には、遺留分を侵害されていることを知った時からカウントダウンがスタートします。

     

    後段では相続の開始を起算点として10年間、遺留分侵害請求権を行使しない場合にはその権利が消滅することが規定されています。

    この10年間は『除斥期間』と解釈されており、この期間内に権利を行使しない場合には自動的に請求権が消滅することになります。

     

    遺留分侵害請求権は早ければ1年で権利が消滅してしまう可能性がありますので、お気付きになられた際は早めにご相談ください。

     

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  • 民法第1036条「使用貸借及び賃貸借の規定の準用」

    民法第1036条「使用貸借及び賃貸借の規定の準用」

    民法第1036条 使用貸借及び賃貸借の規定の準用

    第五百九十七条第一項及び第三項、第六百条、第六百十三条並びに第六百十六条の二の規定は、配偶者居住権について準用する。

     

    意訳

    民法第597条1項および3項(期間満了等による使用貸借の終了)、第600条(損害賠償及び費用の償還の請求権についての期間の制限)、第613条(転貸の効果)、第616条の2(賃借物の全部滅失等による賃貸借の終了)に規定されているルールは、配偶者居住権についても適用する。

     

    条文解説

    民法第597条1項および3項(期間満了等による使用貸借の終了)の準用

    配偶者居住権は建物所有者と配偶者の間で存続期間を定めた場合は、その期間が満了することで終了します。

    また、配偶者居住権は配偶者の死亡によっても終了します。

     

    民法第600条(損害賠償及び費用の償還の請求権についての期間の制限)の準用

    配偶者は配偶者居住権またはその目的物(建物)の性質によって定まった用法に従い、その物の使用及び収益をしなければなりません。(民法第594条1項)

    ところが、配偶者がこれに反して損害を発生させた場合には建物所有者は配偶者に対して損害賠償を請求することができます。

    この損害賠償の請求は建物所有者が建物の返還を受けたときから1年以内に行わなければなりません。

     

    一方で、配偶者が建物の改良のために支出した金額や有益費がある場合には、配偶者は建物所有者に対してその償還を請求することができ、こちらも建物を返還した時から1年以内にその請求をしなければなりません。(民法第196条2項)

     

    ただし、建物所有者が配偶者に対して損害賠償を請求する場合は、「定まった用法に従っていない使用をした時点」を起算点とする消滅時効(10年)にも注意をしなければなりません。

    長期にわたり配偶者が建物を使用し、建物所有者が定まった用法に従っていないことに気が付くまでに10年が経過してしまった場合、それで時効の完成を認めてしまう(損害賠償が請求できない)と建物所有者にとっては酷な話になってしまいます。

    そこで、建物の返還から1年を経過するまでの間は時効は完成しないこととなっています。

     

    民法第613条(転貸の効果)の準用

    配偶者が適法に建物を転貸したときは、転借人は建物所有者と配偶者との間の債務の範囲を限度として、建物所有者に対して直接債務を履行する義務を負います。(1項の準用)

     

    また、配偶者居住権の存続期間が満了する前に建物所有者と配偶者が合意のうえで配偶者居住権を消滅させた場合であっても、配偶者から建物を借りた転借人には影響はなく、引き続き建物の使用・収益をすることができます。(3項の準用)

    ただし、建物所有者と配偶者が合意のうえで配偶者居住権を消滅させた場合であっても、その時点で配偶者による用法違反・善管注意義務違反に基づく建物所有者からの配偶者居住権消滅請求(民法第1032条4項)が可能であった場合には、転借人は建物の使用・収益を継続することができなくなってしまいます。

     

    民法第616条の2(賃借物の全部滅失等による賃貸借の終了)の準用

    建物の全部が滅失してしまったり、使用・収益をすることができなくなった場合には配偶者居住権は消滅します。

     

     

    関連条文

    民法第 597条 期間満了等による使用貸借の終了

    当事者が使用貸借の期間を定めたときは、使用貸借は、その期間が満了することによって終了する。

    第3項

    使用貸借は、借主の死亡によって終了する。

     

    民法第600条 損害賠償及び費用の償還の請求権についての期間の制限

    契約の本旨に反する使用又は収益によって生じた損害の賠償及び借主が支出した費用の償還は、貸主が返還を受けた時から一年以内に請求しなければならない。

    第2項

    前項の損害賠償の請求権については、貸主が返還を受けた時から一年を経過するまでの間は、時効は、完成しない。

     

    民法第613条 転貸の効果

    賃借人が適法に賃借物を転貸したときは、転借人は、賃貸人と賃借人との間の賃貸借に基づく賃借人の債務の範囲を限度として、賃貸人に対して転貸借に基づく債務を直接履行する義務を負う。この場合においては、賃料の前払をもって賃貸人に対抗することができない。

    第2項

    前項の規定は、賃貸人が賃借人に対してその権利を行使することを妨げない。

    第3項

    賃借人が適法に賃借物を転貸した場合には、賃貸人は、賃借人との間の賃貸借を合意により解除したことをもって転借人に対抗することができない。ただし、その解除の当時、賃貸人が賃借人の債務不履行による解除権を有していたときは、この限りでない。

     

    民法第616条の2 賃借物の全部滅失等による賃貸借の終了

    賃借物の全部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合には、賃貸借は、これによって終了する。

     

     

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  • 民法第1032条「配偶者による使用及び収益」

    民法第1032条「配偶者による使用及び収益」

    民法第1032条 配偶者による使用及び収益

    配偶者は、従前の用法に従い、善良な管理者の注意をもって、居住建物の使用及び収益をしなければならない。ただし、従前居住の用に供していなかった部分について、これを居住の用に供することを妨げない。

    2項

    配偶者居住権は、譲渡することができない。

    3項

    配偶者は、居住建物の所有者の承諾を得なければ、居住建物の改築若しくは増築をし、又は第三者に居住建物の使用若しくは収益をさせることができない。

    4項

    配偶者が第一項又は前項の規定に違反した場合において、居住建物の所有者が相当の期間を定めてその是正の催告をし、その期間内に是正がされないときは、居住建物の所有者は、当該配偶者に対する意思表示によって配偶者居住権を消滅させることができる。

     

    意訳

    配偶者は相続が発生する前と同じように、通常払わなければならない注意をしながら、居住建物の使用及び収益をしなければならない。

    なお、相続開始前は居住用として使っていなかった部分については、これを新たに居住用として使ってもよい。

    2項

    配偶者居住権を他人に譲渡することはできない。

    3項

    配偶者は、建物の所有者の承諾を得なければ建物の増改築、または建物を第三者に賃貸することはできない。

    4項

    配偶者が注意義務を怠ったり、建物の所有者の承諾なしに増改築や賃貸を行った場合には、所有者は相当の期間を定めてその是正の催告をし、その期間内に是正がされないときは、配偶者に対する意思表示によって配偶者居住権を消滅させることができる。

     

    条文解説

    配偶者居住権とは『被相続人の配偶者が被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していた場合において、その居住していた建物の全部について無償で使用及び収益をする権利』のことをいいます(民法第1028条

     

    この条文では配偶者に対して、その家に住み続けるうえでは『相続開始前と同じように住みなさい』ということを求めています。

    居住権はあるけど、名義(所有権)は自分ではないからという理由でいい加減な管理をしないように釘をさしています。

     

    また、配偶者居住権は建物全部に権利が及ぶため、たとえば建物の一部を店舗として使用していたというように、相続開始前は居住用として使っていなかった部分については、これを新たに居住用として使用することが認められます。

     

    2項

    配偶者居住権は被相続人の死後、その配偶者の生活に必要な『家』と『できるだけ多くのお金』を取得させることを目的として設定されるため、その性質上、被相続人の配偶者のみが取得できる権利となります。

    したがって、配偶者居住権を他人に譲渡することは認められません。

     

    3項

    配偶者居住権を取得した配偶者は、建物の所有者の承諾がなければ建物の増改築をすることはできません。

    『増築』とは、建物の床面積を広くすることを指し、もともとの建物に建て増しをすることや平屋だったものを2階建てにすることがこれに該当します。

    『改築』とは、床面積は変えずに間取りを変更することを指し、部屋数を変えたり、和室を洋室に変えたりすることをいいます。なお、元々の建物を取り壊し、用途や規模が変わらない建替えも改築に含まれます。

    たとえばバリアフリー工事が改築にあたるかどうかなど、配偶者と建物所有者の間で認識が異なるケースもありますので、トラブルを避けるためにはしっかりとコミュニケーションをとっておくことが大切です。

     

    また、配偶者は建物の所有者の承諾がない限り、第三者に賃貸(建物の使用もしくは収益をさせること)はできません。

    たとえば、配偶者が配偶者居住権が設定された家とは別の家に住むことになったり、老人ホームに入居することになった場合など、その家を賃貸に出そうと考えるケースもあります。

    この場合も必ず、建物の所有者にその旨の承諾を取っておく必要があります。

     

    4項

    配偶者が本条第1項や3項に定められている規定に違反した場合にとることができる建物所有者の対応に関するルールです。

    配偶者による規定違反が認められた場合、建物の所有者は配偶者に対して相当の期間を定めたうえで、その是正の催告をすることができます。

    それでも、配偶者が応じずに期間内に是正がされないときは、配偶者に対する意思表示によって配偶者居住権を消滅させることができるようになります。

     

    配偶者居住権が消滅してしまうと、配偶者は無償で生涯その家に住み続けることが難しくなってしまいますので注意しましょう。

     

    関連条文

    民法第1028条 配偶者居住権

    被相続人の配偶者(以下この章において単に「配偶者」という。)は、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、その居住していた建物(以下この節において「居住建物」という。)の全部について無償で使用及び収益をする権利(以下この章において「配偶者居住権」という。)を取得する。ただし、被相続人が相続開始の時に居住建物を配偶者以外の者と共有していた場合にあっては、この限りでない。

    一 遺産の分割によって配偶者居住権を取得するものとされたとき。

    二 配偶者居住権が遺贈の目的とされたとき。

    第2項

    居住建物が配偶者の財産に属することとなった場合であっても、他の者がその共有持分を有するときは、配偶者居住権は、消滅しない。

    第3項

    第九百三条第四項の規定は、配偶者居住権の遺贈について準用する。

     

    民法第903条 特別受益者の相続分

    共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。

    第4項

    婚姻期間が二十年以上の夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対し、その居住の用に供する建物又はその敷地について遺贈又は贈与をしたときは、当該被相続人は、その遺贈又は贈与について第一項の規定を適用しない旨の意思を表示したものと推定する。

     

     

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