公正証書遺言の作成

遺言書の内容案の作成から公証役場との打合せまで、公正証書遺言作成に必要なサポートをいたします。

公正証書遺言とは、公証役場において遺言を遺す人、公証人、証人が一つチームとなり作成する遺言書です。

自筆証書遺言と比べると、手間や費用は必要となりますが、遺言書が無効となる心配はありませんし、遺言書は公証役場で保管されるため、偽造や紛失のリスクもありません。

担当専門家
司法書士
料金
45,000 円(別途、公証人手数料が必要となります)
手続きに必要なもの
① 遺言を書かれる方と相続される方との続柄が分かる戸籍謄本
② 預金、有価証券など遺言の目的となる財産が分かるもの
③ 固定資産評価証明書 (不動産がある場合)
④ 相続を受ける方の住民票
⑤ お認印
⑥ 本人確認資料(運転免許証、保険証など)
ワンポイントアドバイス!
公正証書遺言は、ある日突然公証役場に行っても作成できるものではありません。
事前に遺言書の案を作成し、内容に問題がないかどうかを公証人と打合せをしたうえで期日を決めて公証役場に行くことになります。
また、法律の規定によって公正証書遺言を作成する際には、公証役場において証人2人以上の立会いが必要となります。
事前に証人となってくれる人を探し、公証役場での立会いの依頼をしておきましょう。
ご相談・ご予約はこちら
PAGE TOP