| 準確定申告 |
準確定申告の申告書を作成し、納税をサポートいたします。
準確定申告とは、亡くなられた方がその年の1月1日から亡くなられるまでの間に所得があった場合に申告・納税をしなければならない所得税の一つです。
準確定申告の期限は相続人が相続があったことを知ってから4ヶ月以内と決められているため、相続人が行わなければならない手続きのなかでも早い段階でしなければならないものの一つです。
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担当専門家 |
| 税理士 | |
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| ワンポイントアドバイス! |
| 通常の確定申告は1月1日から12月31日までの所得に対して課税される所得税のことを指し、翌年の2月から3月に確定申告を行いますが、期間の途中で亡くなられた場合は、これに準ずるものとして準確定申告を行わなければなりません。
自営業をされていたり、不動産収入がある場合などお亡くなりになる直前まで所得があった場合には準確定申告を行わなければならないケースが多くありますのでご注意ください。 |
