相続放棄の申立て |
家庭裁判所に対して相続放棄の申立てを行います。
相続の放棄は必要書類を家庭裁判所に提出し、審理を通過したうえではじめて認められます。
相続放棄の申請は相続があったことを知ってから3ヶ月以内と決められていますので、この期間に決断をしなければなりません。
申請に必要な書類は非常に複雑で、一度裁判所に却下されてしまうと再申請ができませんので、検討されている方は当社にご相談ください。
担当専門家 | |
司法書士 | |
料金 | |
30,000円 | |
手続きに必要なもの | |
① 亡くなられた方の住民票の除票または戸籍付票 ② 亡くなられた方の死亡の記載のある戸籍謄本 ③ 相続を放棄される方の戸籍謄本 ④ お認印 ⑤ 本人確認資料(運転免許証、保険証など) |
ワンポイントアドバイス! |
相続の放棄とは、預貯金や不動産など利用価値のある財産も含めて 『すべて相続しない』 ことを指します。 つまり 「借金はいらんけど、預貯金は相続する」 といったことはできません。また、裁判所に相続放棄の申請をする前に遺産の一部を取得したり、換金したりすると相続放棄が認められなくなりますので注意が必要です。 |