自動車の名義変更 |
自動車の名義変更手続きを行います。
亡くなられた方が所有されていた自動車を相続し、引き続き使用される場合には管轄の運輸局で名義を変更しなければなりません。
また、売却して現金に換える場合や廃車にする場合にも一旦、相続人の名義に変更しなければなりません。
担当専門家 | |
行政書士 | |
料金 | |
35,000 円(同運輸局内の登録で引続き使用される場合) | |
手続きに必要なもの | |
① 自動車車検証(車検有効期間内のもの) ② 印鑑証明書(発行後3か月以内のもの) |
ワンポイントアドバイス! |
不動産や預貯金、自動車の名義変更の際に、新たに名義人となる方が正当な権利をもっていることを証明するために遺産分割協議書を提出しなければならないケースがあります。
それぞれの手続きの度に遺産分割協議書を作成することも可能ですが、それだと費用が余計にかかってしまいます。 できるだけ、『誰が何を相続するか』 をまとめて決められたうえでご相談いただけると費用が節約できる可能性があります。 |