贈与による不動産の名義変更 |
生前贈与による不動産の名義変更の手続きを行います。
生前贈与のメリットの一つに贈与の相手を自ら指定できる点が挙げられます。
「いずれ相続で名義が変わるから大丈夫だろう」 といっても、将来どのような遺産分割の結果になるかは現時点では分からず、場合によってはご自身が意図していない方の名義になる可能性も十分考えられます。
確実にご自身の考えどおりに不動産の名義を変更されたい方は生前贈与も選択肢の一つになります。
担当専門家 | |
司法書士 | |
料金 | |
30,000円(別途、戸籍の発行手数料、郵送料が必要です) | |
手続きに必要なもの | |
① 物件が分かるもの(固定資産税課税証明書や不動産権利書) ② 贈与を受ける方の住民票 ③ お認印 ④ 本人確認資料(運転免許証、保険証など) |
ワンポイントアドバイス! |
よく 「生前贈与=相続税の節税対策」 と考えがちですが、必ずしもそうであるとは限りません。
生前贈与の場合は贈与税が課税されますので、先に贈与税を納めるか、後から相続税を納めるかはきっちりと判断しなければなりません。 当社では税理士が生前贈与と相続どちらの方が納税額が少なくなるかを含めてお客様のご要望に沿った手続きをご提案しております。 |