遺産分割協議書の作成

遺産分割の話合いの結果をもとに、法的な視点を含めて遺産分割協議書を作成します。

遺産分割協議書は遺言書がない場合、または遺言書はあるが内容と異なる遺産の分け方をする場合に、『誰が何を相続するか』 を書面にした非常に重要な書類です。

この遺産分割協議書は不動産の名義変更の際には法務局へ、預貯金の名義変更の際には金融機関へ提出し、新たに名義人となる人が正当な権利をもっていることを証明します。

担当専門家
司法書士
料金
18,000円
手続きに必要なもの
 本人確認資料(運転免許証、保険証など)
ワンポイントアドバイス!
遺産分割協議書が有効な書面となるためには、相続人全員の署名と押印が必要で、さらに印鑑証明書を提出していただかなければなりません。

しかし、相続の権利を持っている人のなかで疎遠になっている人がいる場合は、相続の手続きに協力をしてもらえないケースが散見されます。

こういったケースでは、できるだけ早く相続の権利を持つ人を知り、話を通しておいた方がいいでしょう。

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