遺産分割調停の申立て

家庭裁判所に対して遺産分割調停の申立てを行います。

遺産分割調停とは遺産の分け方について、相続人同士での話合いがまとまらない場合に裁判所に間に入ってもらい早期解決を目指すための制度です。

調停は裁判のように判決を求めるものではなく、あくまでも “話合い” という意味合いが強いため、自分の主張を裁判所に聞いてもらったうえでお互いの落としどころを探る作業となります。

担当専門家
弁護士
料金
22,000 円(財産調査が必要な場合は70,000円)
手続きに必要なもの
ご相談の際にご案内いたします
ワンポイントアドバイス!
遺産分割調停では裁判所から選ばれた調停委員が間に入って話し合いを行うため、直接もめている相手と会って話すことはありません。

最新のデータによれば、調停にかかる期間は7割が 『1年以内』 となっています。また調停が成立した割合は約6割と半数以上の調停が1年以内に成立しています。

当事者同士での話合いだけではいつまでも決着がつかない場合は裁判所に間に入ってもらうことも一つの方法です。

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