自筆証書遺言の書き方指導

自筆証書遺言の書き方についてアドバイスいたします。

自筆証書遺言とは、遺言書の内容を全て自書する方法で遺すことができる遺言書です。

いつでも、どこでも手軽に書くことができるというメリットはありますが、一方で法律で決められている要件を一つでも欠くと遺言書が無効となってしまうリスクがあります。

担当専門家
司法書士
料金
25,000 円
手続きに必要なもの
① 遺言を書かれる方と相続される方との続柄が分かる戸籍謄本
② 預金、有価証券など遺言の目的となる財産が分かるもの
③ 固定資産評価証明書 (不動産がある場合)
④ 相続を受ける方の住民票
⑤ お認印
⑥ 本人確認資料(運転免許証、保険証など)
ワンポイントアドバイス!
自筆証書遺言は手軽に書くことができるという点ではメリットがありますが、保管は書かれた方がすることになりますので、次のようなデメリットもあります。

①遺言書自体が無効となる
②遺言書が偽造される
③遺言書を紛失する または 見つけてもらえない

そのため、書かれた方の遺志を確実に遺したいという方には『公正証書遺言』 を作成されることをお薦めします。

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