今回のテーマは「法定相続人」です。
法定相続人とは、法律で決められている「相続の権利をもつ人」のことをいいます。
相続では、亡くなった人を『被相続人』といい、遺産を相続する人を『相続人』と呼びます。
法定相続人を決めるルール
人が亡くなったとき、誰が相続の権利をもつことになるのでしょうか。
法律では次のように決まっています。
イメージとして、枠が2つあると考えてください。
1.配偶者専用枠
一つ目の枠は『配偶者専用枠』です。
これは配偶者のみ入ることができる特別枠です。
つまり、夫が先に亡くなった場合は妻が、妻が先に亡くなった場合は夫が必ず相続権をもつということになります。
したがって、未婚の方はこの枠に入る人はいませんし、配偶者が亡くなっていたり、あるいは離婚などで婚姻関係がない場合もこの枠を使うことはありません。
2.血族相続人枠
二つ目の枠は『血族相続人枠』です。
簡単に言うと配偶者以外の親族が入る枠です。
ただし、この枠に入るためには優先順位が決まっていますので、そのルールに従わなければなりません。
血族相続人枠には亡くなった方の子(第一順位)が最優先で入ります。
相続は後世に財産をバトンタッチしていくことを優先して考えるためですね。
次に、子や孫など下の代がいない場合(そもそも存在しない場合や亡くなっていない場合)は上の代、つまり親(第二順位)に相続権が移ります。
最後に下の代がいなく、さらに両親も亡くなっている場合には被相続人の兄弟姉妹(第三順位)に相続権が移っていくことになります。
この血族相続人枠は優先順位が上位の人が一人でも存在すれば、下位の方は相続人になることができないのが原則です。
相続人の組み合わせパターン
「誰が相続権をもつか」は上記のルールにしたがって決まっていきます。
したがって、相続人の組み合わせは次の7つのパターンのいずれかに当てはまります。
皆さんも、もし自分に万が一のことがあった場合、誰が相続権をもつのか、相続人の組み合わせはどのパターンになるのかを考えてみてはいかがでしょうか。
相続は「権利をもつ全員参加」が大原則
相続が発生すると、遺産の分け合いや各種手続きなどの道のりが始まります。
これらの道のりは相続権をもつ人の全員参加が大原則で、1人でも欠けて行われた遺産の分け合いや手続きは無効となってしまいます。
誰一人漏れることなく、必ず全員で行うことができるようにしっかりと相続権をもつ人を調べておきましょう!
なお、不動産の名義変更登記や銀行預金の払い戻しなどの手続きの際には、被相続人と相続人全員の戸籍謄本を提出することで家族関係・親族関係を証明します。
これらの提出書類についても漏れがあると手続きを行うことができませんので、必要なものを全て揃えることが求められます。