今回のテーマは「養子」です。
養子も相続の場面においては法定相続人となることができます。
今回はそのルールについてみていきましょう。
養子とは
養子とは、もともと親子の関係にない者同士を法律上、親子の関係とすることです。
このとき、実の親のことを『実親』、養子縁組によってできた親のことを『養親』といいます
普通養子と特別養子
養子には「普通養子」と「特別養子」の2種類があり、相続ではそれぞれ相続権のルールが異なります。
1.普通養子の場合
養子となる子の年齢
制限はありません
実親との関係
継続されます
養子縁組の手続き
当事者の合意のうえで市区町村役場の戸籍課に養子縁組届を提出
法定相続人としての扱い
養親に実の子がいる場合1人まで、養親に実の子がいない場合は2人まで法定相続人になることができます
相続権
実親と養親の両方の相続権をもちます
2.特別養子の場合
養子となる子の年齢
原則として6歳未満
実親との関係
終了します
養子縁組の手続き
家庭裁判所に「特別養子縁組成立の申立書」を提出したうえで、裁判所の審判を受けて成立
法定相続人としての扱い
養親に実子がいる、いないに関わらず実子と同じ扱いとなります
相続権
養親のみの相続権をもちます
養子の法定相続分
遺産分割の割合の基準となる法定相続分については、養子は実子と同じ割合を相続する権利をもちます。
たとえば、法定相続人が実子1人、養子1人の場合、均等にそれぞれ2分の1ずつの法定相続分をもちます。