今回のテーマは「遺産分割の方法③ 換価分割」です。
換価分割とは
遺産を現金化して、その現金を相続人で分割する方法です。
現金は性質上、分けやすいので相続人同士の間で不公平な分割となるのを避けることができます。
換価分割が行われるケース
たとえば、誰も取得を希望しない遺産がある場合です。
必要のないものを無理やり貰っても、その後の維持費など、負担がかかってしまうような場合は売却して現金化する方が良い場合があります。
また、相続税を支払うための現金が必要な場合にも、換価分割が行われることがあります。
換価分割の注意点
1.相続人全員の同意が必要
たとえば、家が遺産に含まれている場合、その後もその家に住み続けることを希望する相続人がいれば換価分割が不調に終わることもあります。
2.不動産を売却する際には登記が必要
家や土地などの不動産を換価分割する場合にはいったん相続人に名義を変えなければなりません。
そのための費用と時間が別途必要となってきます。
3.譲渡所得がかかる可能性
不動産を売却し、売却益が出た場合には譲渡所得税がかかる場合があります。
その売却した不動産が自宅だった人は譲渡所得税に対して控除される額があり、負担は小さくなりますが、それ以外の人には約20%もしくは約40%の税率がかけられることになります。
4.希望価格で売却できない可能性
たとえば不動産を売却したいと考えた場合でも立地などの条件面から、希望する価格で売却できない可能性があります。
換価分割は現物分割、代償分割に比べて費用と手間と税金が多くかかってしまうデメリットがあります。
遺産の性質によって、最善の分割方法を選択するようにしましょう。