第54話『不動産の評価方法①』 ~土地の評価額を決める4つの方法~

今回のテーマは「不動産の評価方法①」ということで、基本的なお話を中心に解説たいと思います。

 

相続財産のうち、家や土地などの不動産が占める割合は半分以上あると言われており、財産全体の評価に及ぼす影響は大きくなっています。

ですので、不動産の評価方法についてきっちりと理解しておくことが大切です。

 

1.建物の評価方法

家などの建物は「固定資産税評価額」評価金額となります。

毎年、市役所などから送られてくる「固定資産税納税通知書」にその評価額が記載されていますので、一度確認してみてください。

 

2.土地の評価方法

土地には次の4つの評価方法があります。

1.公示価格

2.基準地標準価格

3.相続税路線価

4.固定資産税評価額

 

それでは、それぞれの評価方法について詳しくみていきましょう。

 

1.公示価格

国が発表している価格で、毎年1月1日時点の価格が公表されます。

これは主に公共事業を理由に支払わなければならない補償金の算定基準となるものです。

 

2.基準地標準価格

都道府県が発表している価格で、毎年7月1日時点の価格が公表されます。

これは標準的な土地を基準地として、周辺の土地の利用状況や用途を考慮して都道府県が決めた価格です。

一般的な土地の売買では、この価格を一つの指標として値段が決められることが多くあります。

 

3.相続税路線価

国税庁が発表している価格で、毎年1月1日時点の価格が公表されます。

これは相続税や贈与税の計算の時に用いられる評価基準です。

公示価格のおおよそ8掛を目安として設定されています。

 

4.固定資産税評価額

総務大臣が決めた基準に基づいて、市町村がそれぞれの不動産に設定した価格です。

評価は3年に1回、更新されます。

おおよそ、公示価格の7掛を目安として設定されています。

相続税を計算するうえでの土地の評価は「相続税路線価」が使われることだけでも覚えておいてください。

 

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