今回のテーマは「相続手続きのスケジュール」です。
相続の手続きには法律によって期限が決められているものがあります。
いずれも非常に重要な手続きですので、被相続人の死亡の時から時系列でみていきましょう。
1.死亡届の提出
戸籍法により「死亡の事実を知ったときから7日以内」に提出をしなければなりません。
死亡診断書または死体検案書とともに亡くなった方の死亡地、本籍地もしくは届出人の所在地の役所に提出をします。
2.相続放棄、限定承認
相続放棄、限定承認の申し出期限はいずれも「相続開始を知った日から3ヶ月以内」です。
この期限までに申立書を作成し、家庭裁判所に申立てを行います。
3.準確定申告・納税
準確定申告の期限は「相続の開始があったことを知った翌日から4ヶ月以内」と決められています。
申告は被相続人の住所を管轄する税務署に対して行います。
4.相続税申告・納税
相続税の申告、納税の期限は「相続の開始を知った翌日から10ヶ月以内」となっています。
申告は被相続人が亡くなったときの住所地(市区町村)を管轄する税務署に対して行います。
法律で定められている主な提出、申告関係の期限は上記のとおりです。
ただし、上記期限の間には通夜や葬儀、親戚、近所への挨拶状の作成と発送、香典返しの用意遺産調査、遺産分割の話合い、書類の作成など行わなければならないことが山ほどあります。
本当にこの間に体調を崩されてしまう方も多くいらっしゃいますので、優先順位をつけながら「できるときに、できることから一つずつ」やっていくことを心がけてください。
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