民法第883条「相続開始の場所」

 

民法第883条 相続開始の場所

相続は、被相続人の住所において開始する。

 

意訳

相続は亡くなった人の住所で始ます。

 

条文解説

亡くなった方の住所地は、相続の手続きに関して裁判所や税務署の関与が必要となった場合にどの裁判所・税務署で取り扱ってもらうかを決める管轄の基準となります。

たとえば『相続放棄』を申し立てる際は、亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して申し立てをしなければなりません。

 

亡くなった方の最後の住所地を調べる方法は、役所で亡くなった方の死亡の記載がある『住民票の除票』を取得するのが一般的です

 

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