民法第884条「相続回復請求権」

 

民法第884条 相続回復請求権

相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から五年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から二十年を経過したときも、同様とする。

 

意訳

相続人や親権者、後見人などは相続権が侵害されたことを知ってから5年以上経ってしうと遺産を返してもらったり、相続人としの地位を回復させる請求ができなくなる。

被相続人が亡くなってから20年以上経っても同様の請求ができなくなる。

 

条文解説

相続では相続人がもっている相続権が何らかの理由で侵害されてしまうケースが稀にあります。

 

相続権の侵害とは

1.相続権がない人が遺産を取得した場合
2.自分が取得するべき遺産を他人がもっていて離さない場合
3.遺産分割の話合いに参加しないうちに話が終わっている場合

などが挙げられます。

このような場合は、自身の相続権をしっかりと使えるような状態に戻してもらわなければなりません。

 

その請求の相手は主に

1.相続権がないにもかかわらず遺産を取得した人
2.自分が相続する財産を渡してくれない続人 となります。

 

前者は、相続廃除をされた人であったり、ウソの出生届によって戸籍上、亡くなっ方の子となっているようなケースです。

後者は、相続人のなかの1人が亡くなった親産を管理していて、他の相続人が遺産の一部を取得することが決まったにもかかわらず引渡してくれないケースです。

 

これらのケースでは、本条拠として遺産もしくは相続人として位を回復してもらうことになります。

ただし、一方で法律関係を早く確定さ要もあるため、5年や20年といった時効が設けられていますので、いつまでも放置することは許されていません。

 

【相続オールサポート大阪】トップページ

 

関連記事

  1. 民法第931条「受遺者に対する弁済」

  2. 民法第922条「限定承認」

  3. 民法第988条「受遺者の相続人による遺贈の承認又は放棄」

  4. 民法第958条の2「特別縁故者に対する相続財産の分与」

  5. 民法第890条「配偶者の相続権」

  6. 民法第977条「伝染病隔離者の遺言」

公式LINEアカウントで相談受付中

友だち追加

相続関連記事

PAGE TOP