民法第886条「相続に関する胎児の権利能力」

 

民法第886条 相続に関する胎児の権利能力

胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。

2項

前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。

 

意訳

お腹の中の胎児は相続については生まれたものとして扱います。

2項

死産の場合は1項の規定は使うことができない。

 

条文解説

お腹の中の赤ちゃんは、相続の場面においては既に生まれたものとして考えます。

つまり、たとえお腹の中にいたとしても、生まれてきた場合は相続人としての地位を得ることになります。

したがって、胎児の相続分を母親が代わりに受け取ることは認められていません。

 

2項

胎児が死産だった場合は、1項のルールを使うことができません。

ただし、胎児の体の一部が母親から出てきた後に亡くなった場合は死産とはならず、1項のルールが適用され、その子は相続権をもつことになります。

その後、今度は亡くなった胎児を被相続人とした相続が開始されることになります。

 

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