民法第887条「子及びその代襲者等の相続権」

 

民法第887条 子及びその代襲者等の相続権

被相続人の子は、相続人となる。

2項

被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。

3項

前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。

 

意訳

死亡した人の子は相続人となる。

2項

本来、相続人となるはずだった子がに死亡した場合や相続欠格、もしくは廃除によって相続権を失った場合は、さらにその人の子が相続権をもつ。

ただし、このルールは亡くなった人直系の子にしか使うことができない。

3項

本来の相続人に代わって相続権をもった人が相続開始前に亡くなった場合や相続欠格、もしくは廃除によって相続権を失った場合は2項のルールを適用し、その人の子(または直系の子孫)が相続権をもつ。

 

条文解説

亡くなられた方の子は相続人を決める順番の第一順位として相続人になります。

『子』とは、実子はもちろん、普通養子縁組によって養子となった子も含まれます

ただし、配偶者の連れ子は養子縁組しない限り、相続権をもつことはできません。

 

2項

本来、相続権をもつはずだった人が

1.死亡
2.相続欠格(民法第891条
3.相続廃除

によって相続権を失った場合は、その子が代わって相続権をもちます。これを代襲といいます。

たとえば、父が亡くなった場合は子が相続人となりますが、子が父よりも先に亡くなっている場合にはそのの子、つまり孫が代わって相続人となります。

代襲は亡くなった人の直系の子でなればなりません。

 

3項

上記の例のように子が相続権を失った場合は孫が代わて相続権をもちます。

その孫が相続権を失った場合はその子、まり“ひ孫”が相続権をもちます。

さらにひ孫が相続権を失った場合にはの子、“玄孫”が相続権をもつこととなります。

このように代襲する人に代わって相続権をもつことを「再代襲」といいます。

 

関連条文

民法第891条 相続人の欠格事由

次に掲げる者は、相続人となることができない。

一 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
二 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
三 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
四 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
五 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者

 

 

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