民法第889条「直系尊属及び兄弟姉妹の相続権」

 

民法第889条 直系尊属及び兄弟姉妹の相続権

次に掲げる者は、第八百八十七条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。

一 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
二 被相続人の兄弟姉妹
2項

第八百八十七条第二項の規定は、前項第二号の場合について準用する。

 

意訳

死亡した人に子や孫がいない場合は、次の順番にしたがって相続人となる。

1.死亡した人の上の代の人(親や祖父母)
2.死亡した人の兄弟姉妹

2項

代襲相続の再代襲に関する規定は、兄弟姉妹が相続人となる場合にも適用する。

 

条文解説

相続人を決める順番の第一順位は『子』ですが(民法第887条)、第二順位は『直系尊属(親や祖父母)』、第三順位は『兄弟姉妹』となります。

したがって、亡くなった人に子や孫など“下の代の人”がいない場合は、相続権は上の代(父母や祖父母)に移ります。ただし、父母も祖父母も存命の場合は、親等の近い父母が相続権をもちます。

さらに、亡くなった人に“下の代の人”も“上の代の人”もいない場合は、相続権は亡くなった人の兄弟姉妹に移ることになります

 

2項

兄弟姉妹が相続人となる場合、その兄弟姉妹が相続権を失っているときはその子が代わって相続権をもちます。

これを「代襲」といいます。(第887条第2項参照)

つまり、亡くなった人の甥や姪が相続権をもつことがあります。

ただし、兄弟姉妹が相続人の場合の代襲は1回までで、“甥や姪の子”が相続権をもつことはありません。

 

関連条文

民法第887条 子及びその代襲者等の相続権

被相続人の子は、相続人となる。

第2項

被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。

第3項

前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。

 

 

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