民法第903条「特別受益者の相続分」

民法第903条 特別受益者の相続分

共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。

第2項

遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。

第3項

被相続人が前二項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思に従う。

第4項

婚姻期間が二十年以上の夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対し、その居住の用に供する建物又はその敷地について遺贈又は贈与をしたときは、当該被相続人は、その遺贈又は贈与について第一項の規定を適用しない旨の意思を表示したものと推定する。

 

意訳

相続人のなかに、被相続人から遺贈、婚姻や養子縁組または生活のための贈与を受けた人がいる場合、その贈与は被相続人が元々もっていた財産として遺産のなかに一度戻したうえで各相続人の相続分を計算し、贈与を受けた人はその相続分から贈与額を差し引いた額を相続分とする。

第2項

相続分以上の遺贈や贈与を受けた場合、その人の相続分はゼロとする。

第3項

被相続人が1項、2項と異なることを意思表示した場合は、その意思表示が優先される。

第4項

婚姻期間が20年以上の夫婦が、居住用の土地や建物を配偶者に贈与・遺贈した場合、その土地や建物を遺産のなかに一度戻したうえで各相続人の相続分を計算し直すルール(第1項)を適用しない旨の意思表示したものと推定する。

 

条文解説

遺贈や生前贈与を受けた人を「特別受益者」と呼び、他の相続人との間で相続分をめぐって不公平な結果になってしまうことがあります。

この条文は特別受益者がいる場合の相続分の計算方法について書かれており、公平な遺産分割ができるように設けられたルールです。

 

特別受益者がいる場合、その人が受けた遺贈や贈与されたものを被相続人の財産とみなし、一度遺産のなかに戻します。これを「特別受益の持ち戻し」といいます。

つまり、この場合の遺産額は被相続人が亡くなった時の遺産に遺贈や贈与された財産を加えたものとなります。

 

この合計した金額に基づいて各相続人の相続分を算出します。

遺贈や贈与を受けた相続人の最終的な相続分は、先ほど算出した相続分から遺贈や贈与された金額を差し引いた分となります。

 

第2項

特別受益者が受けた遺贈や贈与の額が、1項で計算した相続分よりも多くなる場合は、被相続人が亡くなった時にもっていた遺産については相続分はゼロとなります。

つまり、「もう既にたくさんもらっているのだから、これ以上言うたらアカン!」ということですね。

 

第3項

被相続人が特別受益の持ち戻しを免除する旨の遺言書を遺していたり、既に贈与を受けた相続人に対してさらに遺産を遺してあげたい旨の意思表示がある場合にはその意思が優先されます。

 

第4項

2019年の法改正で『配偶者の保護』を目的に新設されたルールです。

たとえば、夫・妻・子1人の家族で、夫が2,000万円の家と3,000万円の銀行預金をもっていたとします。

そして、夫が生前に妻に家を贈与した後、夫の相続が開始したとします。(この時の夫の遺産は銀行預金の3,000万円)

 

法定相続分を計算し直す際には、妻が贈与を受けた家の2,000万円を遺産に戻さなければなりませんでしたので、遺産額は銀行預金と合わせて5,000万円となり、妻と子の相続分は2分の1ずつ(2,500万円)になります。

このルールが創設される前までは、妻は相続分の2,500万円から贈与を受けた家の2,000万円を差し引かなければなりませんので、最終的に妻が受け取れる銀行預金は500万円(子は2,500万円)となってしまい、夫が亡くなった後の生活資金に不安を抱えることになりかねませんでした。

 

この課題を解消するために本項が追加され、『居住用の土地や建物を夫婦の一方が贈与されたとしても、その分は遺産に戻して計算し直す必要はないですよ』というルールができました。

すなわち、上記の例では夫が亡くなった時の銀行預金3,000万円を妻と子が2分の1ずつ(1,500万円)分け合えばOKということになり、妻が受け取れるお金が増えることになります。

ただし、このルールが適用されるのは婚姻期間が20年以上の夫婦間の贈与・遺贈に限られます。

 

関連条文

民法第900条 法定相続分

同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。

一 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。
三 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

 

民法第901条 代襲相続人の相続分

第八百八十七条第二項又は第三項の規定により相続人となる直系卑属の相続分は、その直系尊属が受けるべきであったものと同じとする。ただし、直系卑属が数人あるときは、その各自の直系尊属が受けるべきであった部分について、前条の規定に従ってその相続分を定める。

第2項

前項の規定は、第八百八十九条第二項の規定により兄弟姉妹の子が相続人となる場合について準用する。

 

民法第887条 子及びその代襲者等の相続権

被相続人の子は、相続人となる。

第2項

被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。

第3項

前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。

 

民法第889条 直系尊属及び兄弟姉妹の相続権

次に掲げる者は、第八百八十七条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。

一 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
二 被相続人の兄弟姉妹
第2項

第八百八十七条第二項の規定は、前項第二号の場合について準用する。

 

民法第891条 相続人の欠格事由

次に掲げる者は、相続人となることができない。

1号

故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者

2号

被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。

3号

詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者

4号

詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者

5号

相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者

 

民法第902条 遺言による相続分の指定

被相続人は、前二条の規定にかかわらず、遺言で、共同相続人の相続分を定め、又はこれを定めることを第三者に委託することができる。

第2項

被相続人が、共同相続人中の一人若しくは数人の相続分のみを定め、又はこれを第三者に定めさせたときは、他の共同相続人の相続分は、前二条の規定により定める。

 

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