民法第901条「代襲相続人の相続分」

民法第901条 代襲相続人の相続分

第八百八十七条第二項又は第三項の規定により相続人となる直系卑属の相続分は、その直系尊属が受けるべきであったものと同じとする。ただし、直系卑属が数人あるときは、その各自の直系尊属が受けるべきであった部分について、前条の規定に従ってその相続分を定める。

第2項

前項の規定は、第八百八十九条第二項の規定により兄弟姉妹の子が相続人となる場合について準用する。

 

意訳

本来、相続人となるはずだった親が死亡、相続欠格、相続廃除によって相続権を失い、子が代わって相続権をもつことになった場合、子の法定相続分は、親がもつはずだった法定相続分をそのまま引き継ぐ。

ただし、子が複数人いる場合は親から引き継いだ法定相続分を人数で均等に分ける。

 

第2項

本来、相続人となるはずだった兄弟姉妹が死亡、相続欠格、相続廃除によって相続権を失い、子(被相続人からみると甥や姪)が代わって相続権をもつ場合も法定相続分は親からそのまま引き継ぎ、複数人いる場合は全員で均等に分けることとする。

 

条文解説

本来、相続権をもつはずだった人が

1.死亡
2.相続欠格(民法第891条
3.相続廃除

によって相続権を失った場合は、その子が代わって相続権をもちます。これを代襲相続といいます。

 

本条は代襲相続が発生した場合の法定相続分について規定された条文です。

代襲相続が発生した場合、原則として代襲者(本来の相続人に代わって相続権をもつ人)は、本来の相続人がもっていた法定相続分をそのまま引き継ぎます。

たとえば、祖父が亡くなった場合、本来はその子である親が相続権をもちますが、親が相続権を失った場合はその子、つまり孫に相続権が移ります。

この場合に孫が複数人いるときは、本来の相続人である親がもっていた法定相続分を孫の人数で均等に分けることになります。

 

第2項

亡くなった方の兄弟姉妹が本来の相続人であった場合のルールです。

本来の相続人である兄弟姉妹が相続権を失うとその子、つまり亡くなった方からみると甥、姪が相続権をもつことになります。

この場合も元々、兄弟姉妹がもっていた法定相続分を甥、姪が人数に応じて均等に分け合うことになります。

 

関連条文

民法第887条 子及びその代襲者等の相続権

第2項

被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。

第3項

前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。

 

民法第889条 直系尊属及び兄弟姉妹の相続権

次に掲げる者は、第八百八十七条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。

一 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
二 被相続人の兄弟姉妹
第2項

第八百八十七条第二項の規定は、前項第二号の場合について準用する。

 

民法第891条 相続人の欠格事由

次に掲げる者は、相続人となることができない。

一 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
二 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
三 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
四 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
五 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者

 

 

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