民法第890条「配偶者の相続権」

 

民法第890条 配偶者の相続権

被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、第八百八十七条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。

 

意訳

亡くなった人の配偶者は必ず相続権をもつ

配偶者以外の親族(子や親や兄弟姉妹など)に相続権をもつ人がいる場合は、その人たちと同じ順位で一緒に相続人となる

 

条文解説

配偶者は常に相続人となります。

法律上、配偶者とは正式な婚姻関係にある者のことを指し、内縁関係の場合は配偶者に該当しないため相続権をもつことはありません。

また、配偶者はいるが子や親、兄弟姉妹がいない場合には配偶者が単独で相続権をもつことになります。

 

関連条文

民法第887条 子及びその代襲者等の相続権

被相続人の子は、相続人となる。

第2項

被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。

第3項

前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。

 

民法第889条 直系尊属及び兄弟姉妹の相続権

次に掲げる者は、第八百八十七条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。

一 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
二 被相続人の兄弟姉妹
第2項

第八百八十七条第二項の規定は、前項第二号の場合について準用する。

 

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