民法第892条「推定相続人の廃除」

 

民法第892条 推定相続人の廃除

遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。

 

意訳

被相続人が生前、配偶者、子、親などの推定相続人から虐待を受けたり、重大な侮辱を受けたり、著しい非行をされたときには、被相続人はその者の相続廃除(相続権を剥奪させること)を家庭裁判所に請求することができる。

 

条文解説

将来、自分が亡くなった時に特定の人の相続権を自分の意思で剥奪することができるというルールです。

生前に暴力を受けたり、精神的苦痛を受けたり、名誉を棄損された場合に使うことができます。

 

手続きは、まず被相続人の住所を管轄する家庭裁判所に審判の申立書を提出します。

裁判所での審判手続きを経て、廃除が決定した場合、次に被相続人の現在の戸籍がある市区町村役場の戸籍課に行き、家庭裁判所から発行された審判書と確定証明書、推定相続人廃除届を提出して、その推定相続人が相続廃除された旨の記載をしてもらいます。

 

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