民法第938条「相続の放棄の方式」

 

民法第938条 相続の放棄の方式

相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。

 

意訳

相続放棄をする場合は家庭裁判所に申し出なければならない。

 

条文解説

相続放棄をする場合の手続きについてのルールです。

相続を放棄する場合は意思表示だけでなく、必ず家庭裁判所に必要な書類を提出し所定の手続きを行わなければなりません。

書類を提出した後は裁判所が審理を行い、それに通過するとはじめて相続放棄が認められます。

 

なお、相続放棄の申出は原則として1度限りとなっており、審理が通らなかった場合の再度の申出はできなくなりますので当社へのご相談をおすすめします。

相続放棄のご相談について詳しくはこちらをご覧ください。

 

【相続オールサポート大阪】トップページ

 

関連記事

  1. 民法第884条「相続回復請求権」

  2. 民法第972条「秘密証書遺言の方式の特則」

  3. 民法第925条「限定承認をしたときの権利義務」

  4. 民法第911条「共同相続人間の担保責任」

  5. 民法第985条「遺言の効力の発生時期」

  6. 民法第1047条「受遺者又は受贈者の負担額」

公式LINEアカウントで相談受付中

友だち追加

相続関連記事

PAGE TOP