民法第941条 相続債権者又は受遺者の請求による財産分離
相続債権者又は受遺者は、相続開始の時から三箇月以内に、相続人の財産の中から相続財産を分離することを家庭裁判所に請求することができる。相続財産が相続人の固有財産と混合しない間は、その期間の満了後も、同様とする。
2項
家庭裁判所が前項の請求によって財産分離を命じたときは、その請求をした者は、五日以内に、他の相続債権者及び受遺者に対し、財産分離の命令があったこと及び一定の期間内に配当加入の申出をすべき旨を公告しなければならない。この場合において、その期間は、二箇月を下ることができない。
3項
前項の規定による公告は、官報に掲載してする。
意訳
相続債権者または受遺者は相続開始から3ヶ月以内に、相続人の本来の財産と相続によって取得した財産を分けるよう家庭裁判所に請求することができる。
相続人の本来の財産と相続によって取得した財産が分けられている間は相続開始から3ヶ月を過ぎても同様の請求をすることができる。
2項
家庭裁判所が財産分離を命じたときは、その請求をした人は5日以内に他の相続債権者や受遺者に対し、財産分離の命令があったことや2ヶ月以上に設定された一定期間内に配当の加入の申出をすべき旨を公告しなければならない。
3項
2項でいう公告は、官報に掲載する方法で行うこととする。
条文解説
この条文は被相続人にも借金などの債務があり、遺産を相続した相続人にも債務があるケースを想定しています。
相続人が被相続人の債務を相続した場合、その返済義務は相続人に引き継がれ、相続人は自身が背負っていた債務と合わせて返済していかなければなりません。
つまり、被相続人に対して債権をもっていた人(相続債権者)の視点で見ると、今後は相続人に対して相続人の財産のなかから返済の請求をしなければならなくなります。
しかし、相続債権者からすると「私はあくまでも被相続人に対して債権をもっていたのだから、相続人が元々もっていた債務とゴッチャにされて同じように返済されるのは納得がいかない」と考えるでしょう。
そこで、相続債権者と相続人の債権者の立場を区別するため、相続債権者や受遺者は家庭裁判所に対して、相続人の本来の財産と相続によって取得した財産を区別するよう請求することができるとしました。
これにより、財産分離の請求をした人や(第2項で規定する)公告に基づいて弁済を受ける申出をした人は相続人の債権者よりも優先して遺産のなかから返済を受けることができるようになります。(民法第942条)
2項
1項のように相続人のもともとの財産と相続によって取得した財産を区別する必要性があると家庭裁判所が認めた場合は、その請求をした人は5日以内に他の相続債権者や受遺者に対し、『財産分離の命令があったこと』や『一定期間内(2ヶ月以上に設定)に配当の加入の申出をするよう』に公告しなければなりません。
つまり同じ立場にある人は原則として平等に返済を受ける権利をもっていますので、その人達に財産分離があったことや返済の申出をするよう知らせることが求められています。
第3項
本条第2項に規定されている公告は官報に記載することで行うと定められています。
官報とは国の機関紙で、国民に対して広く周知させたい内容(法令、条約、法令に基づき掲載される告示や公告など)を記載した文書です。
関連条文
民法第942条 財産分離の効力
財産分離の請求をした者及び前条第二項の規定により配当加入の申出をした者は、相続財産について、相続人の債権者に先立って弁済を受ける。