民法第961条「遺言能力」

 

民法第961条 遺言能力

十五歳に達した者は、遺言をすることができる。

 

意訳

遺言書は15歳から書くことができる。

 

条文解説

原則として、契約など法律に基づいて行う行為については未成年者は保護者などの同意がないとすることができません。

遺言書を書くことも法律に基づいておこなう行為ではありますが、本条では15歳から遺言書を書くことができるとされています。

遺言書は書いた人の遺志を確認、尊重するためのものであるため、自分が書いた内容を理解できる年齢(規定では15歳)に達していれば遺言書を遺すことができるとしました。

できる限り故人の遺志を尊重するために設けられた年齢制限の例外的措置でもあります。

また、遺言書は書いた人が亡くなった後に効力が発生するものであるため、未成年者の財産保護の必要性や第三者に損害を与えるおそれもないため、未成年であっても一人で遺言書を書くことができるといわれています。

 

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