民法第981条 署名又は押印が不能の場合
第九百七十七条から第九百七十九条までの場合において、署名又は印を押すことのできない者があるときは、立会人又は証人は、その事由を付記しなければならない。
意訳
第977条(伝染病隔離者の遺言)、第978条(在船者の遺言)、第979条(船舶遭難者の遺言)に規定された方式によって遺言を遺す場合において、署名または押印をすることが出来ない人がいるときは、立会人または証人はその理由を記載しなければならない。
条文解説
特別な方式によって遺言を遺す場合の署名、押印に関する規定です。
上の表の「⑤一般隔絶地遺言」「⑥船舶隔絶地遺言」「⑦難船危急時遺言」の3つは、いずれも一般社会との交通が断たれた場所にいる人が遺言を遺すシーンを想定しています。
立会人や証人も同じように交通手段が断たれている可能性があり、印鑑を持ち合わせていなかったり、あるいは、乗っている船が荒波に飲まれている最中で署名が出来なかったりと、署名・押印が出来ない理由が考えられます。
そこで、「⑤一般隔絶地遺言」「⑥船舶隔絶地遺言」「⑦難船危急時遺言」に限り、署名・押印ができなかった場合でも、その理由をきっちりと記載すれば有効な遺言として遺すことができると、この条文で定められました。
ただし、条文の解釈上、立会人または証人のいずれか1人は最低でも署名・押印をする必要があると考えられています。
したがって、立会人または証人は状況が落ち着いた後に書面に聞き取った遺言内容を筆記し、その後それに署名・押印をすることになります。