民法第994条「受遺者の死亡による遺贈の失効」

民法第994条 受遺者の死亡による遺贈の失効

遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じない。

2項

停止条件付きの遺贈については、受遺者がその条件の成就前に死亡したときも、前項と同様とする。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。

 

意訳

遺贈を受けるはずだった人が遺言を書いた人よりも先に亡くなった場合、遺言に書かれた遺贈は効力をもたない。

2項

効力が発生するための条件が付けられた遺贈の場合、その条件が満たされる前に遺贈を受けるはずだった人が亡くなった場合も遺言に書かれた遺贈は効力をもたない。

ただし、遺言書にこれとは異なる対応方法が書かれていた場合はその方法に従う。

 

条文解説

本条は遺贈の効力が発生するより先に受遺者(遺贈を受けるはずだった人)が亡くなった場合についてのルールを定めたものです。

 

遺贈を行いたい場合は必ずその旨を遺言書に書かなければなりません。

遺贈は「この人に自分の財産を渡したい」という考えに基づくことから、“受け取る人”という要素が非常に重要となります。

ですので、遺言書に書かれた遺贈を“受け取る人”が亡くなっていた場合、その遺贈は効力をもたないということになります。

 

これが相続の場合、相続を受けるはずだった人が亡くなっていたときは『代襲相続』によって次の順位の人に相続権が移りますが、遺贈の場合は遺贈を受けるはずだった人が亡くなっていたとしても代わりの人が遺贈を受ける権利をもつことはありません。

 

2項

遺贈が効力をもつための条件が付けられた場合、その条件が満たされるより先に受遺者が亡くなったときもその遺贈は効力をもちません。

たとえば「孫が結婚したら100万円を遺贈する」という遺言書を書いた場合、「結婚したら」という条件が付けられているため、この遺贈は孫が結婚するまで効力が発生しません。

したがって、もし孫が結婚する前に亡くなったときは、この遺贈には効力が生じないことになります。

 

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