民法第998条 遺贈義務者の引渡義務
遺贈義務者は、遺贈の目的である物又は権利を、相続開始の時(その後に当該物又は権利について遺贈の目的として特定した場合にあっては、その特定した時)の状態で引き渡し、又は移転する義務を負う。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
意訳
遺贈義務者は、遺贈の対象となるモノや権利を相続開始時(または対象となるモノや権利を特定できた時)の状態で受遺者(遺贈を受ける人)に引き渡す義務を負う。
ただし、遺言書にこれと異なる方法が記載されている場合はそれに従う。
条文解説
この条文は2020年4月1日に改正・施行された条文です。
モノの引渡義務について、引渡義務者は権利者に対して目的物の種類、品質または数量を約束通りに引き渡す義務を負い、もし約束と異なる場合は引渡義務者がその責任を負うという考え方が原則です。
ただし、遺贈(または贈与)という約束は“無償”で物や権利を譲渡する行為であり、上記の原則をそのまま適用すると引渡義務者(モノをあげる側)の負担が大きくなってしまうこともあります。
そこでこの条文によって、遺贈に基づくモノの引渡しについては引渡義務を緩和し、相続開始の時の状態で引渡しや権利の移転を行えばOKということにしました。
たとえば遺贈の目的物が相続開始の時点で既に壊れていた場合、遺贈義務者は修理をする義務を負わず、壊れたままの状態で引き渡せばOKです。
一方で、相続開始時に壊れていなかったものが相続開始後に壊れてしまった場合は、「相続開始の時の状態」で引き渡さなければなりませんので遺贈義務者は修理をしなければなりません。
また、遺言者が遺言書に『目的物が壊れている場合は使える状態にしたものを遺贈する』と書いた場合はこれに従い、相続開始時に目的物が壊れていたとしても遺贈義務者は修理をしたうえで受遺者に引き渡さなければなりません。(本条但書き)