民法第999条 遺贈の物上代位
遺言者が、遺贈の目的物の滅失若しくは変造又はその占有の喪失によって第三者に対して償金を請求する権利を有するときは、その権利を遺贈の目的としたものと推定する。
2項
遺贈の目的物が、他の物と付合し、又は混和した場合において、遺言者が第二百四十三条から第二百四十五条までの規定により合成物又は混和物の単独所有者又は共有者となったときは、その全部の所有権又は持分を遺贈の目的としたものと推定する。
意訳
遺贈の目的物が滅失したなどの理由で遺言者が保険金や損害賠償金などを請求する権利をもつ場合には、その請求権を遺贈の目的としたことと推定する。
2項
遺贈の目的物が他のものとくっ付いて壊さなければ分離できなくなった場合(付合)や他のものと混ざって識別できなくなってしまった場合(混和)に遺言者が単独もしくは共有でその所有者となった時は、そのものの全部または持分を遺贈の目的物としたことと推定する。
条文解説
この条文の典型的な例は『家を遺贈の目的物として遺言書を書いたが、その後に家が火事で滅失した』ケースです。
この場合に遺言書を書いた人が火災保険に入っていて、保険金の支払いを保険会社に請求する権利をもったまま亡くなった時、当初の目的物であった家は無くなってしまいましたが、それに代わって“保険金を請求する権利”が遺贈の目的物とされたと推定するルールです。
条文中にもあるとおり、ポイントは『お金を請求する権利が存在すること』ですので、遺言書を書いた人が生前に保険会社に保険金を請求して支払いを受けた場合には“請求する権利”は使ってなくなっていますので、この条文は適用されません。
2項
数個の動産同士がくっ付いて壊さなければ分離できなくなったことを「付合」、他のものと混ざって識別できなくなってしまったことを「混和」といい、付合・混和の結果、できあがったものをそれぞれ「合成物」「混和物」といいます。
遺贈の目的物が付合や混和によって当初予定していたものから変わったとしても、遺言書を書いた人がその所有者となった場合は、その合成物または混和物が遺贈の目的物とされたと推定するルールです。
合成物または混和物の所有権に関するルールについては下記「関連条文」を参照してください。
関連条文
民法第243条 動産の付合
所有者を異にする数個の動産が、付合により、損傷しなければ分離することができなくなったときは、その合成物の所有権は、主たる動産の所有者に帰属する。分離するのに過分の費用を要するときも、同様とする。
民法第244条 動産の付合
付合した動産について主従の区別をすることができないときは、各動産の所有者は、その付合の時における価格の割合に応じてその合成物を共有する。
民法第245条 混和
前二条の規定は、所有者を異にする物が混和して識別することができなくなった場合について準用する。