民法第1042条「遺留分の帰属及びその割合」

民法第1042条 遺留分の帰属及びその割合

兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第一項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。

一 直系尊属のみが相続人である場合 三分の一
二 前号に掲げる場合以外の場合 二分の一

2項

相続人が数人ある場合には、前項各号に定める割合は、これらに第九百条及び第九百一条の規定により算定したその各自の相続分を乗じた割合とする。

 

意訳

兄弟姉妹以外の相続人は遺留分として、遺留分を算定するための財産の価額に次の各号の割合を掛けた合わせた額を受けることができる。

一 直系尊属のみが相続人である場合・・・3分の1
二 上記以外の場合・・・2分の1

2項

相続人が複数人いる場合には、各相続人ごとの遺留分は第1項の割合に各自の相続分(民法第900条・901条に規定)を掛け合わせた割合とする。

 

条文解説

遺留分に関する規定です。

遺留分とは、相続人が最低限取得することができる遺産の割合のことを指します。

遺留分が認められる相続人は被相続人の配偶者、直系卑属(子や孫など)、直系尊属(親や祖父母など)で、兄弟姉妹には遺留分はありません。

 

遺留分には「総体的遺留分」と「個別的遺留分」の2種類があります。

「総体的遺留分」とは、遺産全体に対して相続人全員の遺留分の合計がどれだけの割合で認められるかを指し、「個別的遺留分」は各相続人がもつ遺留分の割合のことを指します。

この第1項では「総体的遺留分」について、次の第2項で「個別的遺留分」についてそれぞれ規定されています。

 

第1項の定める「総体的遺留分」は相続人の組み合わせによって割合が変わってきます。

相続人が直系尊属(親や祖父母など)のみの場合は遺産全体の3分の1、それ以外の場合は2分の1が総体的遺留分となります。

上の円グラフの色の付いた割合が相続人全体に割当てられる遺留分となります。

この総体的遺留分をもとに「個別的遺留分」の割合を計算することになります。(本条第2項)

 

2項

「個別的遺留分」の計算方法について規定された条文です。

相続人が1人しかいない場合は、その1人が第1項で解説した割合の遺留分をもちます。(総体的遺留分=個別的遺留分)

一方で相続人が複数人いる場合は、総体的遺留分のうち、どれくらいの割合を1人の相続人が遺留分としてもつことができるか(個別的遺留分)を考えなければなりません。

この条文で規定されている個別的遺留分の計算方法は『総体的遺留分×法定相続分』です。

したがって、相続人1人あたりの遺留分を計算するためには民法第900条・901条の定める法定相続分も合わせて調べておく必要があります。

 

遺留分の割合を円グラフにすると次のようになります。

なお、子や直系尊属(親や祖父母)が複数人いる場合は、上記の割合をさらに均等割りすることになります。

 

関連条文

民法第900条 法定相続分

同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。

一 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。
三 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

 

民法第901条 代襲相続人の相続分

第八百八十七条第二項又は第三項の規定により相続人となる直系卑属の相続分は、その直系尊属が受けるべきであったものと同じとする。ただし、直系卑属が数人あるときは、その各自の直系尊属が受けるべきであった部分について、前条の規定に従ってその相続分を定める。

第2項

前項の規定は、第八百八十九条第二項の規定により兄弟姉妹の子が相続人となる場合について準用する。

 

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