今回のテーマは「相続税の控除」です。
相続税を計算するうえで相続人は被相続人との間柄や、相続人自身の状況によって、算出された税額からさらに控除を受けることができる場合があります。
この控除の種類は全部で6種類あります。
それぞれについて概要を紹介をしていきたいと思います。
1.贈与税額控除
相続開始の3年以内に行われた贈与は、相続財産に加算されて相続税が課税されてしまいます。
そうなると贈与税と相続税の二重の支払いになってしまいますので、すでに支払済みの贈与税を控除しましょうという制度です。
2.配偶者控除
配偶者の相続税額については、取得した遺産が法定相続分もしくは1億6,000万円までの場合は相続税は課税されません。
算出した税額ではなく“取得した遺産額”が上記基準を越えないという点に注意してください。
3.未成年者控除
未成年の相続人が遺産を取得した場合は未成年者控除を使うことができます。
控除額は20歳になるまでの年数 × 10万円 です。
たとえば遺産を取得した年齢が17歳8ヶ月の場合は、8ヶ月は切り捨てとなり17歳として扱われ、20歳まで3年という考え方になります。
4.障害者控除
障害をおもちの方が遺産を取得した場合は障害者控除を適用することができます。
控除額は85歳になるまでの年数 × 10万円 です。
特別障害者の場合は1年につき20万円の控除となります。
たとえば遺産を取得した年齢が74歳8ヶ月の場合は、8ヶ月は切り上げとなり75歳として扱われ、85歳まで10年という計算になります。
年齢計算にあたっては、未成年者控除の切り捨てと障害者控除の切り上げを区別してください。
5.相次相続控除
相続が10年以内に立て続けに発生した場合相続人の税金の負担を軽減するために設けられている制度です。
この制度は2回目の相続において、1回目に支払った相続税の一部を控除できる仕組みです。
控除額を求める計算式は少しややこしいのでここでは割愛いたします。
「こんな制度があるんや!」ということをお分かりいただければと思います。
控除額の計算方法が気になる方は、下記の国税庁のリンクよりお調べください。
6.外国税額控除
外国に相続財産があり、それに相続税が課税された場合、外国で支払った相続税を日本の相続税から控除することができます。
これも外国と日本での二重課税を防止することが目的の制度です。
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