今回のテーマは「家族信託が有効なケース」です。
こういった方は家族信託を結ぶことも選択肢の一つとして考えてみては…というケースを4つ紹介したいと思います。
家族信託を考えたいケース
1.判断能力低下後の財産管理について
自身の判断能力が低下してしまった後の財産の管理・処分について、事前に決めておきたいという方です。
判断能力が低下してしまった後では成年後見も家族信託もすることができなくなってしまい、そうなってしまうと、相続の時まで本人名義の財産には誰も手をつけられなくなってしまいます。
そうなってしまう前に手を打っておきたいと考えていらっしゃる方は一度、家族信託を検討されてみてはいかがでしょうか。
2.老後の費用について
老後の介護や医療などの費用について親族の負担を少なくしたいと考えていらっしゃる方です
ご自身でお持ちの財産について、介護費や医療費に充てる旨の内容の信託契約を結んでおけば家族や親族の経済的な負担は少なくなります。
「自分にかかる費用は自分の財産から捻出する」「なるべく家族に負担をかけたくない」とお考えの方はご検討ください。
3.二次相続以降のことも考えている場合
第97話でも解説をしましたが、家族信託は二次相続以降の相続についても契約をすることができます。
「家」そのものを誰に承継させていくのか、また「代々引き継いできた重要な財産」を今後、誰に受け継いでいってもらいたいのかについて考えていらっしゃる方は家族信託が有効な手段になるかもしれません。
4.不動産が共有になるのを避けたい場合
不動産をお持ちの場合、遺言による相続人の指定がないときは、自動的に法定相続分によって相続人が共有名義でその不動産を所有することになります。
もし共有状態となった場合に、共有者同士でトラブルになる可能性が考えられるときには家族信託を検討されてみるのもいいかもしれません。
不動産を信託財産として受託者に名義を移しておけば、将来その不動産が共有となるのを回避することができます。
不動産が共有状態の場合には、共有者全員の合意がなければ売ったり貸したりすることができません。
将来、家族にその不動産を有効に活用してもらいたいと考えていらっしゃる方には家族信託は効果がある方法かもしれませんね。
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