民法第882条「相続開始の原因」

民法第882条 相続開始の原因

相続は、死亡によって開始する。

 

意訳

相続は人が亡くなったことを原因とスタートします。

 

条文解説

当然といえば当然の条文ですが、この条文のポイントは次の2つです。

 

1つ目は、生きている人の財産を相続を理由受け取ることはできないことです。

存命中の人の財産を取得する場合は、贈与や売買などによっその財産の所有権を移転させなければなません。

2つ目は、相続は人が亡くなった時点からスートするものであって、役場に死亡届を提出した時点ではないことです

法律では「相続開始時において・・・」といった文言がよく出てきます。

これを見たときには「死亡した時点で・・・」とイコールにしていただければOKかと思います。

 

【相続オールサポート大阪】トップページ

 

関連記事

  1. 民法第889条「直系尊属及び兄弟姉妹の相続権」

  2. 民法第896条「相続の一般的効力」

  3. 民法解説 ~民法とは~

  4. 民法第964条「包括遺贈及び特定遺贈」

  5. 民法第1035条「居住建物の返還等」

  6. 民法第996条「相続財産に属しない権利の遺贈」

公式LINEアカウントで相談受付中

友だち追加

相続関連記事

PAGE TOP