民法第911条「共同相続人間の担保責任」

 

民法第911条 共同相続人間の担保責任

各共同相続人は、他の共同相続人に対して、売主と同じく、その相続分に応じて担保の責任を負う。

 

意訳

相続した遺産に欠陥があるとき、その遺産を相続した相続人に対して他の相続人は相続分に応じて分担して損失の責任を負う。

 

条文解説

遺産分割の話合いの結果、相続した遺産に問題(欠陥)があった場合に誰が損失に対して責任を負うかを定めたルールです。

 

たとえば売買契約の場合、売り物に欠陥があった場合は原則として前所有者である売主の責任で損失をカバーしなければなりませんが、相続の場合は前所有者が亡くなっているため、この原則を使うことができません。

本条では欠陥のある遺産を相続することになってしまった人の不利益をカバーするため、相続の場合でも売買契約の売主と同じように相続人間で各自の相続分に応じて責任を負い合いましょうと定めました。

 

遺産の欠陥とは、たとえば100坪だと思っていた土地が実は80坪しかなかった場合や評価額が1,000万円だと思っていた土地が300万円の価値しかなかったような場合です。

このような場合は遺産分割をやり直すのではなく、欠陥のある遺産を相続した人は他の相続人に対して損失を賠償するよう請求することができます。

 

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