第5話『法定相続人②』 ~内縁関係の夫婦には相続権はあるの?~

 

前回の「第4話 法定相続人①」に引き続き、今回も法定相続人について解説していきます。

 

今回はちょっと細かなルールになりますが、私の経験から「こういう場合どうなるの?」と質問が多いケースを紹介したいと思います。

 

 

ケース① 内縁の夫、内縁の妻

相続権はありません

相続人として配偶者の枠に入るためには正式な婚姻関係であることが必要となります。

 

 

ケース② 正式な婚姻関係にない男女間の子

原則として相続人となる権利はありません

ただし、父親が「認知」をすればその子は相続権をもつことができます。

父親の認知とは、簡単にいうと男性が「この子私の子です」と認めることです。

 

 

ケース③ 配偶者の連れ子

原則として、相続する権利はありません

ただし、養子縁組をした場合は相続権をもつことができます。

 

 

ケース④ 胎児

相続の権利はあります

相続のルールにおいて「胎児は生まれたもの」みなされます。

たとえお腹のなかにいたとしても、生まれてれば相続人として相続の当事者となります。

 

 

お分かりいただけましたでしょうか。

「この子に相続権があると思っていたのに…」いうことがないよう、ルールをしっかりと覚えていただければと思います。

 

トップページ

 

関連記事

  1. 第47話『遺産分割協議』 ~相続人による遺産分割の話し合い~…

  2. 第82話『贈与とは』 ~贈与の基本ルール~

  3. 相続オールサポート大阪 相談受付スタート!

  4. 第42話『遺産分割の基準』 ~遺産分割の基本的な考え方~

  5. 第25話『任意後見制度と法定後見制度』 ~わかりやすく比較~…

  6. 第46話『遺産分割の方法④ 共有分割』 ~遺産分割の最後の手…

公式LINEアカウントで相談受付中

友だち追加

相続関連記事

PAGE TOP