前回の「第4話 法定相続人①」に引き続き、今回も法定相続人について解説していきます。
今回はちょっと細かなルールになりますが、私の経験から「こういう場合どうなるの?」と質問が多いケースを紹介したいと思います。
ケース① 内縁の夫、内縁の妻
相続権はありません。
相続人として配偶者の枠に入るためには正式な婚姻関係であることが必要となります。
ケース② 正式な婚姻関係にない男女間の子
原則として相続人となる権利はありません。
ただし、父親が「認知」をすればその子は相続権をもつことができます。
父親の認知とは、簡単にいうと男性が「この子は私の子です」と認めることです。
ケース③ 配偶者の連れ子
原則として、相続する権利はありません。
ただし、養子縁組をした場合は相続権をもつことができます。
ケース④ 胎児
相続の権利はあります。
相続のルールにおいて「胎児は生まれたもの」とみなされます。
たとえお腹のなかにいたとしても、生まれてくれば相続人として相続の当事者となります。
お分かりいただけましたでしょうか。
「この子に相続権があると思っていたのに…」ということがないよう、ルールをしっかりと覚えていただければと思います。