民法第980条「遺言関係者の署名及び押印」

 

民法第980条 遺言関係者の署名及び押印

第九百七十七条及び第九百七十八条の場合には、遺言者、筆者、立会人及び証人は、各自遺言書に署名し、印を押さなければならない。

 

意訳

第977条(伝染病隔離者の遺言)および第978条(在船者の遺言)の方式において遺言をする場合、遺言者、筆者、立会人および証人は、各自遺言書に署名し、印を押さなければならない。

 

条文解説

「伝染病隔離者の遺言(一般隔絶地遺言)」も「在船者の遺言(船舶隔絶地遺言)」も、一般社会との交通が断たれた場所に置かれた人が、公正証書遺言を遺したくても公証役場に行けず、これを遺すことはできないため、それに代わって用意された制度です。

公正証書遺言の代わりという意味では、遺言の偽造・変造を防止するための厳格な対策が求められます。

そこで、本条では「一般隔絶地遺言」または「船舶隔絶地遺言」の方式で遺言をした場合は、遺言者も含めて遺言の作成に関わった全員に署名と押印を求め、遺言の偽造・変造を予防する対策としています。

 

関連条文

民法第977条 伝染病隔離者の遺言

伝染病のため行政処分によって交通を断たれた場所に在る者は、警察官一人及び証人一人以上の立会いをもって遺言書を作ることができる。

 

民法第978条 在船者の遺言

船舶中に在る者は、船長又は事務員一人及び証人二人以上の立会いをもって遺言書を作ることができる。

 

 

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