今回のテーマは「遺留分の放棄」です。
遺留分は放棄できるのか?
法律ではよく「権利と義務」が登場します。
何が権利で何が義務なのかはしっかりと区別しなければなりませんが、この2つの大きな違いとして「放棄できるかできないか」が挙げられます。
もちろん、権利は放棄することができ、義務は放棄することができません。
では遺留分は権利なのか、義務なのか?
答えは「権利」です。
つまり、遺留分は放棄することができます。
遺留分の放棄の方法
それでは遺留分の放棄の仕方についてみていきたいと思います。
遺留分の放棄の方法は相続開始前と開始後で異なります。
1.相続開始前の遺留分放棄
相続開始前に遺留分を放棄する場合は家庭裁判所の許可が必要となります。
これは被相続人から生前に「お前は遺留分を放棄しろ!」と強要されることを防ぐためです。
裁判所からの許可の要件として
1.遺留分放棄が本人の自由な意思に基づいておこなわれたこと
2.遺留分放棄の理由に必要性や合理性があること
が挙げられています。
2.相続開始後の遺留分放棄
相続開始後は自由に遺留分の放棄を行うことができます。
これは、被相続人から放棄を強要される恐れがないためです。
今回は「遺留分は放棄できる」こと、「放棄の仕方は相続開始の前後で異なる」こと、この2点を覚えていただければと思います。