第35話『公正証書遺言』 ~公正証書遺言の概要と作成の方法~

 

今回のテーマは「公正証書遺言」です。

 

 

公正証書遺言とは

公証役場において、公証人に作成してもらう言書のことです。

作成にあたっては、遺言書の真意を担保するめ、2人以上の証人に立ち会ってもらいます。

遺言書の原本は公証役場で保管されますので、紛失や偽造の恐れがなく最も安全な遺言書です。

参考:民法第969条「公正証書遺言」

 

 

公正証書遺言の長所

・紛失や偽造の恐れがない

・遺言書が無効となる恐れがない

・裁判所の検認手続が不要

 

 

公正証書遺言の短所

・公証役場に行く手間がかかる

・公証役場に支払う費用が必要

・証人には事前に遺言書の内容を知られてしまう

 

 

公正証書遺言の作成の流れ

1.2人以上の証人とともに、公証役場に行きます。

 

2.公証人の前で遺言の内容を口頭で述べます

 

3.公証人が聞き取った内容を筆記し、読み上げます。

 

4.内容に間違いがなければ、遺言者と証人2名が署名、押印をし完成です。

 

5.原本は公証役場で保管され、正本は遺言者渡されます。

 

遺言の内容については事前に公証人と打合せする必要がありますが、遺言書作成当日の公証役場での所要時間は20~30分程度です。

公正証書遺言を作成したい場合

 

 

公正証書遺言はオススメの方式です!

公正証書遺言は最も安全で確実な方式です。

当社でも、遺言書を作成される相談の際に正証書遺言による作成をオススメしています。

 

後々、遺産分割などでトラブルが発生する可能性がある場合には、公正証書によって遺言書を残されるのがベストです。

 

公正証書遺言を作成したい場合

遺言書に書くべき事柄についてアドバイスが欲しい場合

 

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