第43話『遺産分割の方法① 現物分割』 ~分割方法の原則~

 

今回のテーマは「遺産分割の方法① 現物分割」です。

 

遺産分割の方法は大きく分けて次の4つのパターンがあります。

1.現物分割

2.代償分割

3.換価分割

4.共有取得

 

このなかでも分割の方法の原則となるのは 1.現物分割です。

今回は『現物分割』について少し掘り下げ解説したいと思います。

 

 

現物分割とは

遺産を現状のカタチのまま、相続人に相続させる方法です。

たとえば「土地と家を配偶者に、預貯金を長男に相続させる」場合を想像していただければいいと思います。

難しく考えないでくださいね。

 

「普通やん!」でOKです。

実際に現物分割で終了するケースが最も多く占めています。

 

 

現物分割の注意点

現物分割は遺産のカタチを変えずに相続さるため、相続人の間で不公平が生じる可能性があります。

 

たとえば、遺産のなかに不動産と貯金があとします。

不動産は分割しにくく、貯金は分割しやす性質があります。

 

このときに不動産の評価額に見合う貯金がれば問題ないのですが、貯金が少ないと、動産を取得する人は遺産を多く相続でき、金を相続する人は少ししかもらうことができなくなってしまい、不満が出てきてしまう可能性があります。

 

この点は相続人同士の間で不満がでないよに事前に対策をとるか、または、別の方法で不満を解消するための分割案を考えなければなりません。

 

遺言書に書くべき事柄についてアドバイスが欲しい場合

 

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