第46話『遺産分割の方法④ 共有分割』 ~遺産分割の最後の手段~

今回のテーマは「遺産分割の方法④ 共有分割」です。

共有分割とは

遺産の一部または全部を相続人で共有する分割方法です。

これは現物分割代償分割換価分割相応しなく、かつ、相続人の間で争いがない場合に使われることがある方法です。

共有分割の注意点

共有分割はできる限り、使わない方がいいかもしれません。

特に不動産を共有分割するケースでは注意必要です。

家系図を想像してください。

たとえば、親と子の“縦の共有”であれば、親が亡くなったあと、子が相続すれば子の単独所有となり、キレイなかたちになります。

しかし下の図のように兄弟といった“横の共有”はその後、他人(兄弟の配偶者など)が共有者となる性があります。

兄弟の共有名義の不動産があったとすると兄が死亡後、兄の妻が相続し、その結果、兄の妻と弟が共有関係になるといったケースです。

まとめ

共有分割において、特に安易な“横の共有”避けるべきです。

共有状態のまま次の相続、さらに次の相続続いていくと、共有者が増えるなど共有関係が複雑となり、その後様々な問題を引きおこす可能性があります。

「子供たちに公平に土地を3分の1ずつ相続させよう」と考えていらっしゃる場合には、他にいい分割方法がないか、一度考え直してみてもいいかもしれません。

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