今回は任意後見制度と法定後見制度の違いを分かりやすく比較したいと思います。
本人の状態
任意後見制度
判断能力が不十分になる前から利用することができます。
法定後見制度
判断能力が不十分になった後に利用することができます。
後見人の選任
任意後見制度
本人が選任することができます。
法定後見制度
裁判所が選任を行います。
それぞれの事情に応じて、親族が選任されることもありますし、法律や福祉の専門家などが選任される場合もあります。
後見人の権限の範囲
任意後見制度
本人の意思に基づいて、あらかじめ決めることができます。
法定後見制度
裁判所の審判によって決められます。
制度利用の流れ
任意後見制度
1.後見人の選任、権限の内容を決める
2.公証人役場で契約書を作成する
判断能力が不十分でないと思ったら…
3.家庭裁判所に申出を行い、後見監督人を選任してもらう
4.後見開始
法定後見制度
1.本人の住所地の家庭裁判所に申し出る (成年後見人の申立てを依頼したい場合はこちら)
2.家庭裁判所による審判
3.後見人の選任、権限内容の決定
4.後見開始
後見人等への報酬
任意後見制度
本人と後見人との間で自由に決めることができます。
一般的に後見人が親族である場合は無報酬、親族以外である場合は報酬を支払うことが多くなっています。
また、後見監督人に対しては、家庭裁判所の判断で支払うことになります。
法定後見制度
選任された後見人が家庭裁判所に報酬の申出をした場合に、裁判所が管理している財産の額や権限の内容をもとに報酬額を決定します。
こちらも親族が後見人の場合には報酬を申し出ず、無報酬で行われるケースが多くなっています。
なお、報酬は任意後見、法定後見ともに被後見人の財産から支払われることになります。