第81話『相続税のペナルティ』 ~違反した場合の罰則~

 

今回のテーマは「相続税のペナルティ」です。

 

相続税に限らず税金全般の話ですが、申告や納税においてルール違反をしてしまった場合にはペナルティが課せられてしまいます。

 

今回は相続税についてルール違反をした場合にどのようなペナルティを受けるのかを解説したいと思います。

 

 

1.申告しなかった場合

相続税の申告・納税をしなければならないにもかかわらず、これらをしなかった場合にペナルティが課せられます。

 

このペナルティを無申告加算税といいます。

 

期限後に自主的に申告をした場合は税額の、税務署の調査の後に申告をした場合は税額の15%を支払わなければなりません。

(後者の場合、50万円を超える部分は税額の20%が加算されます)

 

 

2.申告額が少なかった場合

申告書に書いた税額が実際よりも少なかった場合に課せられるペナルティです。

 

このペナルティを過少申告加算税といいます。

 

ただし、一旦申告をしたあと自主的に納税額を上方修正をする場合は、このペナルティを受けることはありません。

 

しかし、税務署に指摘されてから修正をする追加税額の10%が課せられてしまいます。

 

 

さらに、追加税額が「先に申告した税額」または「50万円」のいずれか大きい方を超える部分については15%の加算税を支払わなければなりません。

 

 

3.期限を過ぎて納税した場合

納付期限までに納税されなかった場合にもペナルティを受けます。

 

このペナルティを延滞税といいます。

 

延滞税は利息のように、延滞期間が長くなるしたがって高額になっていきます。

 

税率は納付期限を過ぎたあと、2か月以内に納付をした場合は7.3%(年利)、2ヶ月以上を経過した場合は14.6%(年利)となります。

 

ただし、この税率は年度によって変動しますので、詳しくは国税庁のホームページをご覧ください。

国税庁ホームページ

 

 

4.財産を隠したり書類を偽造した場合

相続税を申告する際に「わざと」財産を隠したり、税務署に提出書類を偽造した場合に課せられるペナルティで、かなり悪質なため、ペナルティも重くなっています。

 

このペナルティを重加算税といいます。

 

税率は、申告書は提出したが財産隠しなどがあった場合は納付税額の35%申告すらせずに財産を隠したりした場合は納付税額の40%が課せられます。

 

ただし重加算税のペナルティを受ける場合は先述の「無申告加算税」や「過少申告加算税」は課せられません。

 

 

まとめ

このように相続税のルール違反には、かなり厳しいペナルティが用意されています。

 

皆さんもこのような罰を受けないよう十分に注意するとともに、一度税理士に相談されることをオススメします。

 

 

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